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東京メトロ 南北線:溜池山王駅 7番出口(地下直結)

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東京メトロ 丸の内線:国会議事堂前駅 5番出口
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コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス・コード及びスチュワードシップ・コードの策定以降、コーポレート・ガバナンスを意識した経営が不可欠となっています。

しかしながら、コーポレート・ガバナンスを実践するにあたっては、コーポレートガバナンス・コードで求められる各原則を検討するにとどまらず、会社が目指すコーポレート・ガバナンスの体制やそのための組織形態等についての会社法等の規制をも踏まえた検討等が必要ですが、そのためには、最新の法令、実務の動向、規制当局の考え方等についての知識が欠かせません。

また、スチュワードシップ・コードによって、機関投資家は、その保有する株式についての議決権行使結果の公表や議決権行使についての理由の公表が求められるようになりました。その結果、機関投資家は、その受託者責任に即した議決権の行使を行わざるを得なくなり、発行会社においても、機関投資家の受託者責任を踏まえた開示や株主総会議案の作成等を行うことが必要となりました。しかるに、何が受託者責任に即したものかといった問題についても、最新の法令や実務の動向等についての知識が不可欠です。

当事務所では、長年に亘る企業法務での経験を通じてコーポレート・ガバナンスに関する豊富な専門的知識、経験を有しています。さらには、コーポレート・ガバナンスの推進を目的とする特定非営利活動法人(日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク)の活動への関与や、金融庁等への出向者の輩出等を通じて、コーポレート・ガバナンスに関する最新の動向等についても積極的に情報収集等を行っており、常にコーポレート・ガバナンスに関する最新の状況等を把握するようにしております。

当事務所では、このようなリソースを最大限に生かし、徹底したリサーチを踏まえた上で、クライアントに対して、コーポレート・ガバナンスに関する現実的なニーズに応え得る最良のソリューションを提示しています。

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